ご挨拶

皆様こんにちは。
私は、全日本同和会神奈川県連合会横浜支部長を務めさせて頂いております関寅明です。
 横浜支部では、横浜市の生活相談事業を金沢区において相談窓口を置き、様々な生活相談を受けています。それとは別に支部として、インターネットの書き込みの監視やあらゆる差別、人権侵害にも対応する様にしております。
 また、年に一度金沢区六浦において、ふれあい広場フェスティバルを当支部、部落解放同盟横浜支部、神奈川県地域人権運動連合会横浜支部、横浜市市民局人権課、金沢区、金沢区六浦高谷地区町内会の皆様と一緒に近くの学校の生徒さんや近隣の子供達をお呼びし、餅つき・綿あめ・ストラックアウト・ヨーヨーなど色々な出し物を出し、20年近くお祭りを行って来ており地区との交流の大切さを一番に続けてきております。
 昨今では、インターネットの普及もあり悪質な書き込み事案や私達にとっては許しがたい部落地名総監の復刻版、部落人名総監や人物一覧など多大な人権侵害事案など事業、生活、就職、結婚までもが心無い方の悪意とも思える書き込みにより被害を受けております。その事によってどの様な影響を与え、心に深い傷を負わせ、その人の人生や環境を一瞬で変えてしまう陰湿かつ無責任な事案が後をたちません。
 私達は、今一度先人の方達の苦しみや思い、学んだことを思い返し、部落差別や人権侵害の無い世の中にする様努力し、古きに学び新しきに進む、温故知新の精心で進んでまいります。私達自身襟を正し、良いことは学び、間違ったことは正し日本国民の皆様にもより理解をされる運動を行ってまいります。
 末尾になりますが、日ごろ御協力、御尽力、御支援頂いております、横浜市、各行政の方々に心より感謝し、お礼申し上げます。
また支部の役員、会員様、支部の運動にご理解頂き、賛同して頂いております方々にも深くお礼を申し上げると共に感謝いたし私の挨拶とさせて頂きます。

平成30年3月5日

全日本同和会 全国常任理事
全国青年部 部長
神奈川県連合会 事務局長
横浜支部 支部長
神奈川県地域相談連絡協議会 統括相談員
横浜市人権懇話会 委員
関 寅明

概要

組織名 全日本同和会神奈川県連合会 横浜支部
住所 〒236-0016
神奈川県横浜市金沢区谷津町341-8 TSビル2F
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TEL 045-342-4656
FAX 045-342-4657

人権ネットワークの形成

人権問題に取り組む上で最も重要なことは、社会全体で取り組むという合意と人権を擁護するシステムを構築することです。
 とりわけ、差別や偏見に傷つき、苦しむ人々に寄り添い支援する人権関係団体・NPO法人などの人権団体の取組には大きな意義があります。人権問題の解決のためには、これらの団体などをはじめ社会全体がネットワークを構築して取り組むことが重要です。
 また、ネットワーク化にあたっては、それぞれの組織の自主性を尊重しつつ機能的に役割を分担して、その特性を生かした連携体制の確立に努めます。

市内部のネットワークづくり

人権施策の総合的・体系的な推進を図るため、横浜市人権施策推進会議を設置し、関係部署との連携を一層推進します。

行政間のネットワークづくり

国、県、市町村の関係機関がそれぞれの特性に応じた役割分担のもとで、連携を図りながら施策を推進します。

行政と民間とのネットワークづくり

公的機関・制度では対応しきれない多様な要望に応えるため、双方の役割分担や関係の在り方などを踏まえ、人権関係団体・NPO法人などと行政の連携・協力を一層推進します。

民間のネットワークづくり

人権関係団体・NPO法人などと相談機関や医療機関などの関連機関が情報やノウハウを提供し合うなど連携・協力を推進します。また、人権関係団体・NPO法人などの役割や活動内容について、様々な機会を通じて市民及び企業へ周知を図るとともに、交流機会の提供などの支援を推進します。

部落差別の解消の推進に関する法律

(目的)

第一条
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第二条
部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条
国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の充実)

第四条
国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発)

第五条
国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

(部落差別の実態に係る調査)

第六条
国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。